今、経営者が押さえておきたい!今月のトピックス:注目の補助金/助成金(東京都)、住宅ローン減税延長/拡充要望、育休給付金延長手続き厳格化、育成就労制度

こんにちは、株式会社サークル・ウィン 山本有紗です。
今回は注目の補助金のご紹介と共に、労務に関わる制度改正に伴う具体的なポイントをなどをご紹介いたします。

目次

1.[経営・財務] 注目の補助金/助成金(東京都):テレワーク促進助成金・新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業
2.[経営・財務]R7年度税制改正に向けた住宅ローン減税に関する延長/拡充要望
3.[人事・労務] R7年4月から厳格化される育児休業給付金の延長手続き
4.[人事・労務] 技能実習に代わる新たな制度「育成就労」とは

1.【経営・財務】 注目の補助金/助成金(東京都):テレワーク促進助成金・新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業

■■1-①■■
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース)
事業者が創意工夫し「既存事業の深化又は発展」に取り組み、経営基盤の強化につなげる際の経費を助成(東京都中小企業振興公社による事業)

■【既存事業の「進化」とは?】 「事業の質を高める取組」
☑高性能な機器、設備の導入等による競争力強化
☑既存の商品やサービス等の品質向上
☑高効率/省エネ機器の導入等による生産性向上

■【既存事業の「発展」とは?】 「既存事業を基に新たな事業展開を図る取組」
☑新たな商品、サービスの開発
☑商品、サービスの新たな提供方法の導入
☑他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組

※対象外となる取組:既存事業と関連性が薄い又は全く無い取組、法令改正への対応など義務的な取組、単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組

対  象直近決算期の売上高が2019年以降のいずれかの決算期と比較して減少、または直近で損失を計上している都内中小企業者(東京都中小企業振興公社による事業)
限度額800万円助成率2/3
対象経費原材料/副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、規格等認証・登録費、設備等導入費、システム等導入費、専門家指導費、不動産賃借料、販売促進費、他
スケジュール毎月初から15日前後。予定数に達すると申請受付満了前に〆切るため、早めに申請したい

■■1-②■■
テレワーク促進助成金(令和6年度)

在宅/リモート勤務等を可能とする機器/ソフトウェア等のテレワーク環境整備に係る経費の助成。一般コース(常時雇用労働者対象)/非正規社員拡充コースを選択する。(東京しごと財団による雇用環境整備事業)

対 象・常時雇用する労働者が2人以上999人以下、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
・テレワーク東京ルール実践企業宣言制度に登録し、「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書をウェブサイト上で発行する企業(東京しごと財団による雇用環境整備事業)
限度額150万(30人未満)/250万(30人以上)助成率2/3(30人未満)/1/2(30人以上)
スケジュール申請受付:令和6年5月8日(水)~令和7年2月28日(金)

2.[経営・財務]R7年度税制改正に向けた住宅ローン減税に関する延長/拡充要望

金利や物価、社会情勢に合わせた制度設計の変更・延長を繰り返してきた住宅ローン減税ですが、R7年税制改正に向けた延長/拡充要望として、R6年12月末までとされている特例や上乗せに対し延長等が要望されています。

■■原稿制度(R7年12月末入居まで)の基本的な内容■■

控除率0.7%控除期間最大13年(既存住宅・省エネ基準が満たない等の場合10年)
借入限度額住宅性能により2,000~5,000万
※10年以上・2,000万以上の借入/床面積50㎡以上などが条件

※ほか、新築/既存・買取再販の別や、住宅性能、属性(子育て世帯・若者世帯)などに応じて細かい条件あり

【特例や上乗せ措置の延長要望】
☑新築住宅等の上乗せ(子育て・若者夫婦世帯の限度額上乗せ措置(R6年12月末まで)の延長
☑新築住宅の床面積要件緩和特例(少人数世帯の場合に40㎡に緩和)(R6年12月末まで)の延長
☑リフォーム促進税制(所得税)に子育て対応改修を加える措置(R6年12月末まで)の延長
ほか、宅建業者による買取再販の特例やマンション長寿命化促進税制、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制など

【条件や対象の拡充要望】
☑既存住宅も最低床面積要件を 40 ㎡に引き下げと他の税制特例での引き下げ
☑2戸目の自己居住用住宅を取得する場合(ローンを活用しない取得)への適用
☑既存住宅についても、住宅ローン減税の借入限額を 3,000 万円とし、控除期間を 13 年とする
ほか、空家特例の特定事由追加、老朽化マンションの再生等を促進するための特例措置など

3.[人事・労務] R7年4月から厳格化される育児休業給付金の延長手続き

R7年4月より、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。これまでの、市区町村が発行する保育所等に入所できない旨の通知に加え、新たにハローワークが認定する申告書も必要となります。

【育児休業給付金とは】
保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合、1歳6か月(再延長で2歳)に達する日の前まで給付金の支給を受けることができる制度。延長を目的に利用意志のない保育所申込をする事例が問題化している。

【手続きの変更点】
これまでの①に加え、②と③が追加された

必要書類
発行・認定
保育所等の利用ができない旨の通知
 (入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
市区町村
②育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 NEW
 (速やかな職場復帰のために保育利用申し込みであることの確認)
ハローワーク
市区町村に保育所等利用申し込みを行ったときの申込書の写しNEW市区町村

【対象】
子が1歳または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以降の人が育児休業給付金の支給対象期間延長を行う場合

4.[人事・労務] 技能実習に代わる新たな制度「育成就労」とは

令和6年6月、技能実習に代わる新たな制度「育成就労」新設の為の改正が国会で可決/成立しました(施行日は現時点で未定)。受入れ対象分野/職種を一致させ、一定水準以上の人材を長期的に確保することが目的です。

■■育成就労法=「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」■■

目 的特定技能1号水準の技能を有する人材を育成、当該分野における人材を確保
認 定業務・技能・日本語能力その他の目標や受入機関の体制、送出機関に支払った費用等で認定
改善点受入対象分野/職種の一致、日本語能力の精査、転籍制限の緩和、ブローカーや失踪問題への対策、労働者の権利保護、キャリアアップの道筋を明確化、などを通じて地域に根差し共生できる制度へ

※画像出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

(注1)育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させるが、 国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外
(注2)特定技能1号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能
(注3)永住許可の要件を一層明確化し、 当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する
(注4)転籍の制限緩和の内容:「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、 手続を柔軟化。 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている ・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格 ・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす、などを要件に同一業務区分内で本人意向の転籍を認める。

本日もお読みいただきまして誠にありがとうございました。

関連記事

TOP
TOP