今押えておきたい! 2027年3月まで延長&見直し/拡充 中小企業経営強化税制 離職票のマイナポータル送付、企業のカスハラ対策

今!経営者が押さえておきたい

2027年3月まで延長&見直し/拡充 中小企業経営強化税制離職票のマイナポータル送付、企業のカスハラ対策

今回は「今、経営者が押さえておきたい!2027年3月まで延長&見直し/拡充 中小企業経営強化税制 離職票のマイナポータル送付、企業のカスハラ対策」についてです。

  1. 【経営・財務】2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制~要件の見直しと拡充~
  2. 【人事・労務】人事労務担当者必見!1/20~「離職票」をマイナポータルに直接送付!
  3. 【人事・労務】企業のカスハラ対策~東京都は今年4月からカスハラ防止条例施行!

【経営・財務】2027年3月末まで期限延長!中小企業経営強化税制~要件の見直しと拡充~

育児・介護休業法改定:R7年4月1日から段階的に施行

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改定が行われました。

<変更点>

  • 20253月末20273月末まで、期限を2年延長

  • A類型・B類型は指標の見直しC類型(デジタル化設備)は廃止

  • 売上高100億円を目指す企業向けにB類型拡充、建物を対象設備に追加+特別償却

税制措置即時償却 または 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%)

※B類型拡充で建物を新増設した場合の特別償却※
その年度末の雇用者給与支給総額増加割合に応じて、
◆前年度比2.5%以上増加した場合:特別償却15%または税額控除1%
◆前年度比5%以上増加した場合:特別償却25%または税額控除2%

控除上限中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越可)

※B類型拡充の認定を受けた法人は、投資計画期間中、中小企業投資促進税制・少額減価償却資産特例の適用不可

 

【人事・労務】「離職票」がマイナポータルに直接送付可能に

1月20日から、離職者の離職票の受け渡しが、マイナポータルを通じてハローワークから離職者へ直接送付が可能となります。雇用保険離職手続きを電子申請で行うことなどが条件です。

離職票とは

離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要な「離職票」。
1/20より資格喪失通知書・雇用保険被保険者期間等証明票も同時に直接送付可能となり、条件を満たした場合郵送作業がなくなります。

東京都が条例化 今行うべき企業のカスハラ対策とは

近年社会問題化しているカスタマーハラスメント=カスハラに関して、厚労省は2025年通常国会でカスハラ対策を企業に義務付ける方針、東京都では全国初のカスハラ防止条例が成立(2025年4月施行)しています。

東京都条例が定めるガイドライン

「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」
※当該禁止規定への違反による罰則規定はないが、行為の内容によって法的処罰を受ける可能性はある
企業が行うべき対策

大手企業では既に多くがカスハラを明確に定義し対策を行っていますが、国の方針、また従業員を保護し自社の事業を守る為、今後すべての企業に対策が必要であるといえます。
従業員教育研修の実施
カスハラの定義や類型、対応方法を理解し、ロープレ等で実践的対応も学ぶ
マニュアル発生時の対応マニュアルを作成。社内フローや手順などを整理し明確化
相談窓口設置専門知識をもつ担当者を配置し相談内容を記録・分析
従業員の心のケアも担う
法的措置検討悪質なケースは法的措置を検討。従業員だけでなく企業の権利も守る
記録/情報共有発生日時・場所・状況等を記録し社内で共有
同様ケースの防止や法的措置の証拠にもなる
顧客への周知ポスターやHP掲載などで顧客に理解を促し、顧客からの意見も収集する
外部機関連携必要に応じて警察・弁護士・労働基準監督署などと連携
専門知識やノウハウを蓄積

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