実質無担保・無金利の新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業者が借りられる融資

こんにちは、株式会社サークル・ウィン 山本有紗です。

本日は無担保・無金利融資情報を皆様にご紹介致します。

◆【実質無担保・無金利の新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業者が借りられる融資】◆

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、資金繰りに支障をきたす中小事業者が増えています。
こういうときに、政府は「セーフティネット保証」や「セーフティネット融資」という制度を使って、中小企業の資金繰りを円滑にする支援を行っています。
その一環として、2月28日(金)に、経済産業省から「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)」という、中小事業者の資金繰り対策について告知されました。

1.セーフティネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です

2.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

3.手続きの流れ
(1)近くの信用保証協会の事前相談に申し込む   
(2)本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける
(3)希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

4.この制度のメリット
(1)通常よりも審査が甘い傾向にある(過去の例で見た場合)
(2)通常枠を使い切っていても利用可(別枠で対応)
(3)今すぐ対応してもらえる(迅速対応が求められているため)
(4)認定がとれれば、どの金融機関からでも融資可能(責任共有制度対象外(100%保証)のため)

5.問合せ先
各地の信用保証協会  http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-2876

前月比で売上減少をしていたり、売上減が見込める場合は、管轄の自治体に行き「売上減少の証明書」をもらっておきましょう。融資だけでなく、補助金、助成金にも有利に働く場合があります。

本日は以上です。それでは失礼致します。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

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