今、経営者が押さえておきたい!ChatGPT活用研修と企業型DCとiDeCoの改正、ストレスチェック義務化拡大、経営セーフティ共済。さらに補助金、助成金の活用
- 【ChatGPT活用研修】AI研修を導入してみませんか?
- 【人事・労務】企業型DCとiDeCoの改正が12月1日施工:拠出限度額見直しに伴う対応
- 【経営・財務】中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の損金算入ルール変更
- 【人事・労務】ストレスチェック義務化体操が従業員50名未満の事業者へ拡大
- 賃上げで活用できる補助金
- 人材確保支援助成金の活用
AI研修を導入してみませんか?【ChatGPT活用研修】
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リモートワーク研究所 池田朋弘
- 起業家として8社の創業・4社のExitを経験
- 2018年~2021年まで、プライム上場の(株)メンバーズの執行役員を務める
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企業型DCとiDeCoの改正が12月1日施行:拠出限度額見直しに伴う対応
12月1日に確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の限度額見直しが行われます。
これにより確定給付企業年金制度(DB)にて各種対応が必要になるほか、加入者側は、掛け金上限の変動が発生します。
R6年12月1日より、DB/企業型DC加入者の、iDeCo/企業型DC拠出限度額が変更になる
企業型DCとiDeCoの拠出限度額について、現状DB等他制度の掛金相当額を一律月額2.75万円と評価している点を見直し、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を反映することで公平化を図る改正が行われます。また、iDeCoの拠出上限額は月2万円に統一されます。
※他制度掛金相当額とは:DB等の他制度ごとにその給付水準から企業型DCと比較可能な形で評価したもので、複数のDB等の他制度に加入している場合はその合算となる。DB等の他制度には、公務員の退職等年金給付を含む。
DB加入者に価格多制度掛金相当額の算定と規約への記載
DB等を実施している事業主は、受託機関と連携して加入者の多制度掛金相当額を算定し、他の掛金額(標準掛金、特別掛金など)と同様にDBの規約に記載する。
加入者情報を企業年金プラットフォームへ次月登録
毎月、全ての加入者に関する情報を企業年金連合会が整備する企業年金プラットフォームに登録する。
※これによって、iDeCoに関して従業員の企業年金加入状況に関する事業主証明書の発行と年1回の確認が廃止となり、完全ペーパーレスになる
従業御院への周知
多制度の掛金相当額によってはiDeCo掛金の上限が変動するため、従業員へ多制度掛金相当額等の周知を行う
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の損金算入ルール変更[経営・財務]
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度。掛金の税法上の取り扱いに係る法改正であり、R6年10月より掛金の損金算入について変更があるため注意が必要です。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは
加入対象:1年以上事業継続している中小企業、小規模事業者(業種ごとに資本金・従業者数の上限あり)
無担保・無保証人・無利子※で掛金の10倍まで借入可能
- 回収困難となった売掛金債権当の額」か「納付済掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の少ない方が上限
- 返還機関は貸付金額により5~7年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還
- 取引歳の倒産が無くても臨時に資金が必要な際に貸し付けを受けることができる
掛金を損金、または必要経費に算入できる
- 掛金金額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額減額可能
解除手当金を受け取ることができる
- 自己都合契約であっても、掛け金を12カ月以上収めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上収めていれば掛金全額が戻る(12カ月未満は掛け捨て)
共済金の借入が受けられる取引先の倒産
法的整理、取引停止処分、でんさいネットの取引停止処分、私的整理、災害による不渡り、災害によるでんさいの支払い不能、特定非常災害による支払い不能
※「夜逃げ」「内整理」等による倒産は対象外
法改正による損金算入ルールの変更
令和6年10月1日以降に共済契約を解除し再度共済契約を締結(再加入)した場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は必要経費または損金の額に算入できなくなった。
※課税を繰り延べる目的で短期間に脱退・相加入を行う事業者が近年増加しており、本来の目的と乖離している点が問題視されたため
ストレスチェック義務化体操が従業員50名未満の事業者へ拡大【人事・労務】
ストレスチェックとは
ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が回答+集計・分析しストレス地を測る。高い人は医師が面談+集計を集団分析し、職場改善等に活躍する
企業に対する義務
- 2015年12月より、労働者50人以上の事業所は毎年1回全ての労働者に実施
※短時間労働者等除外あり
- 検査実施と、ストレスが高い人への面談指導実施状況を労働基準監督署へ報告
※集団分析は努力義務
50名未満事業者へも義務化することへ向けた改正内容
- 50名未満事業者に対しての義務は検査実施のみとし、労働基準監督署への報告は義務付けない
- 事業所の実態に即した実施体制や方法をまとめたマニュアルを作成予定
- 義務化までには十分な準備期間を設定する
賃上げで活用できる補助金
政策により生産性の向上と賃上げを目指す企業に対して、補助金の支給額拡大枠が設けられています。
例えばモノづくり補助金などでは、革新的製品・サービスの開発やプロセス改善等に係る設備役員に対して最大4,000万円補助してもらえます。
また、一定の賃上げを行った事業者に対し、さらに補助上限額が100万円~1,000万円引き上げられます。
詳しくはこちら⇒ https://www.circle-win.com/new/wp/wp-content/uploads/2024/04/202404_newsletter.pdf
人材確保支援助成金の活用
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は
生産性の向上や賃金アップ、離職率の低下を目指す事業主の皆様へ、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが提供する支援制度です。
<助成額>80万円
<申請期間>人事評価制度等の実施日または評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内
詳しくはこちら⇒ https://www.circle-win.com/new/wp/wp-content/uploads/2024/04/2024_jinzai_jyoseikin.pdf
補助金や助成金の詳細についてのご相談や、マイナ保険証の一本化に関する対応準備についてのアドバイスをご希望の方は、ぜひ弊社までご連絡ください。
本日もお読みいただきまして誠にありがとうございました。