今回の内容は2つ、一つは職場でこんな人がいたら、発達障害かもについて、
そしてもう一つは信用保証協会の経営者保障の内容が変更になった件を
話します。
職場にこんな人がいたら、発達障害かも
発達障害とは、生まれつき脳機能の偏りによって生じるものです。
日本では19万5千人(厚生労働省平成26年10月調査 推定値)いるそうですが、これは医療機関にかかっている人数の為、未診断の人も含めるともっと多くなるでしょう。
今回職場でこんな人がいたら、発達障害かも知れないと考えられることを挙げてみます。ただ、ここに当てはまるから必ずしも、発達障害とは限りません。本人に発達障害と指摘するのは、できるだけしないでください。発達障害はできる事とできない事に差がある為、できる事を重視し、できない事はある程度諦めて付き合っていくことが必要になります。
<衝動性が高く、すく怒る(泣く)>
怒るのを我慢するのは、努力や根性の問題ではありません。怒りの原因に目を向けましょう。職場の場合は、怒る人から距離をとるくらいしかできないかと思います。距離を取り、他の問題を片付けましょう。
こだわりが強く、仕事が終わらないことがある
本人にもなかなか止められません。仕事のポイントを具体的に冷静に伝えましょう。
<指示が通らない>
指示が理解できない場合、何度も聞くのは、面倒ですが指示を出した方も、早期発見し対応しやすいと思います。ですが、指示を自己流に捉えてしまい聞くことをしない。もしくは、聞くことが出来ない場合は発達障害の可能性もあります。
具体的な指示を心がける事や、指示が理解できているか、仕事の途中で確認ができるタイミングを作るとよいでしょう。指示はメモやメールなどの文章でするのも有効です。
<一度に一つの作業しかできない>
例えば、パソコン入力作業中に電話が鳴っても気づかない。作業中でも電話が鳴ったら取るように言っても、なかなか取れない。電話をとったら、作業を忘れるとなると、一つの作業しかできない可能性が高いです。
<必要な音が選び取れない>
雑然とした中で、どの音が必要な音か選び取れず聞き取れないことがあります。
大切な話をするときは、静かな場所を選ぶか、自分の話だけに集中して欲しいと予め伝えておくのが良いでしょう。
<飲み会などの行事に参加しない>
人にはいろいろな都合がありますから、これだけで発達障害とはもちろん言えません。
行事だけでなく、雑談にも乗らない場合は、障害を抱えている可能性もありますのでそっとしておきましょう。仕事で一生懸命適応しようと努力して、疲れてしまうのです。
<手先が不器用>
ここでいうのは病的に不器用という事です。事務職でも書類の向きをそろえて整えることが苦手だったりします。接客業でもラッピングが苦手など、様々な業種で困難が見られます。
対処法
発達障害は直せません。しかし悪いことばかりではありません。
怒りの元を突き止め、職場の問題に気付く事が出来たり、飲み会を減らしたり、業務の見直しのきっかけになることもあるかと思います。
具体的な指示は定型発達者(発達障害ではない人)にも有効です。
うまく付き合っていけば、職場でもよい仕事ができるようになります。特性を見てうまく付き合っていくことが必要となります。
もし、思い当たることがある方は、弊社、塩崎がキャリアコンサルタント有資格者なので、お気軽に相談ください。
さて、もう一つですが、
2018年4月、信用保証協会の経営者保証に対する方針が変更になりました。
信用保証協会の保証付き融資については、取引状況やタイミングによっては、経営者保証を外すことができるケースも出てきました。どのような場合であれば、経営者保証を外すことができるのかの要件について、お伝えさせていただきます。
1.プロパー融資で経営者保証を外している場合(金融機関連携型)
取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。
2.プロパー融資で経営者保証を外していない場合⼜は保証付き融資のみの場合
(財務要件型)
直近決算期において一定の財務要件(自己資本比率20%以上、特定社債保証制度と同様の財務要件等)を満たしていること。
3.担保により⼗分な保全が図られる場合(担保充足型)
申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られること。
上記、1~3については、新規の借入の場合や、新たに借り換えをする場合に適応されます。
(現在、借り入れている保証付き融資については、経営者保証を解除できません)
4.事業承継を行う場合
旧経営者もしくは、新経営者のどちらかのみ、経営者保証を行うことになります。
経営者の交代により事業承継する場合、旧経営者の経営者保証が残る場合は、基本的に新経営者の経営者保証の追加は要しません。
既存分の返済が正常であり、旧・新経営者の意向がある場合には、基本的に旧経営者の経営者保証を解除し、新経営者の経営者保証を追加するとなっています。
1~3については、新規の借入の場合や、新たに借り換えをする場合にしか適応されませんが、4については、それに加え、「事業承継時」にも適用してもらうことができます。
この制度について詳細を知りたい方は、お取引のある金融機関か、信用保証を行っている信用保証協会に「経営者保証に関する対応についてお聞きしたいのですが」と、お問い合わせください。
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